【タイ編、日本人がタイで商売を行うために必要なこと】 | 熊谷公認会計士・税理士事務所

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【タイ編、日本人がタイで商売を行うために必要なこと】

皆様、こんにちは。会計士の熊谷です。

 

今日は、タイ編からのテーマで、日本人がタイで商売を行うために必要なことに焦点を当てて、ご説明させていただきます。

 

結論から申し上げると以下のものが必要になると思います^^

①就労ビザ

②法人設立(資本金2,000,000THB以上)

③タイ人パートナー

 

①は外国人がタイで仕事を行う際に取得が必要なものです。これは各法人から発行されるものであり、このビザが発給されていない限り、外国人がタイで仕事を行うことはできません(例外あり)。

 

②就労ビザを発給するためには資本金要件があり、原則、資本金2,000,000THBにつき1人の外国人にビザを発行できます。2人雇用したい場合は資本金4,000,000THB必要になります。また、外国人が個人事業という形態でタイで事業を営むことはできません。

 

③タイで、勤務ではなく自身で事業を行う場合は、タイ人パートナーはほとんどの場合は必須と考えます。このパートナーというのは「株主」という意味もありますが、事業を取りまとめるメンバーという意味合いも大きいです。異国で事業を行うとなるとやはりネイティブの知識、知恵、人脈は重要ですね^^

 

株式という観点で考えた場合、ほとんどのケースで、外国人は49%までしか株式を保有できませんので、残り51%の株式はタイ人パートナーが保有することになります。

 

ここが事業の安定性を保持する上で難しい論点になりますが、そのあたりはしっかりコンサルさせていただきます^^