【ベトナム編、日本人がベトナムで商売を行うために必要なこと】 | 熊谷公認会計士・税理士事務所

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【ベトナム編、日本人がベトナムで商売を行うために必要なこと】

皆様、こんにちは。会計士の熊谷です。

今日は、ベトナム編からのテーマで、日本人がベトナムで商売を行うために必要なことに焦点を当てて、ご説明させていただきます。

 

結論から申し上げると以下のものが必要になると思います^^

①就労ビザ、労働許可証、レジデンスカード

②法人設立

③ベトナム人パートナー

 

①は外国人がベトナムで仕事を行う際に取得が必要なものです。

これらが準備されていない限り、外国人がベトナムに居住して仕事を行うことはできません。

以前でタイ編でタイ国の取り扱いも説明していますが、タイと違うところは「レジデンスカード」が追加されているところですね。

これは、外国人がベトナムに「居住」するために必要なものですので、ベトナムで仕事を行うために必要な「就労ビザ」「労働許可証」とは多少意味合いが異なります。

 

②外国人が個人事業という形態でベトナムで事業を営むことはできません。

外国人がベトナムに居住して仕事を行う場合は、ベトナムで法人を設立した上で、法人規定に基づいて仕事を行う必要があります。

 

③ベトナムで、勤務ではなく、自身で事業を行う場合は、ベトナム人パートナーはほとんどの場合は必須と考えます。

このパートナーというのは「株主」という意味もありますが、事業を取りまとめるメンバーという意味合いも大きいです。

異国で事業を行うとなるとやはりネイティブの知識、知恵、人脈は重要ですね^^

 

ベトナムでタイと異なるところは資本金制限出資割合制限が原則ない、ということやベトナム人雇用の強制がないという点です。

タイの場合は、外国人は原則49%超の株式を保有することができませんでした。

また、外国人1人雇用に資本金2,000,000THB必要であったり、外国人1人雇用にタイ人4人雇用が必要であったりしました。

ベトナムの場合はそれらの制限は原則なくなります。

業種によっては制限が出てくるものがありますが、あくまで例外的なものという位置付けです。