【SAC】会計&ITなるほど通信 Vol.13「加算項目その1〜財務会計上〈費用〉」、税務会計上〈“非”損金〉」 | 熊谷公認会計士・税理士事務所

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【SAC】会計&ITなるほど通信 Vol.13「加算項目その1〜財務会計上〈費用〉」、税務会計上〈“非”損金〉」

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 ~ 火曜日は会計回 ~
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  「加算項目その1〜財務会計上〈費用〉」、税務会計上〈“非”損金〉」

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前回のメルマガでは、税務会計上の所得が、財務会計上の利益から導き出されることを説明いたしました。
すなわち、以下の式が非常に大事になります。

A:財務会計「利益」+加算項目–減算項目=税務会計「所得」

この上記Aの式の加算項目に該当する例をあげてみましょう。

加算項目に該当するケースは、
①財務会計上の費用であり、税務会計上の損金でないもの、

または
②財務会計上の収益ではないけれども、税務会計上の益金になるもの、

の2つとなります。

今回は①のケースについて例をあげてみましょう。

「減価償却超過額」は①に該当する加算項目です。
以前のメルマガで、財務会計上と税務会計上の減価償却に使用する耐用年数は異なるという点をご説明させていただきました。
耐用年数が異なるということは減価償却費の金額が両会計で異なるということになります。

例えば、財務会計上の減価償却費が500と算定され、税務会計上の減価償却費(=税務会計上の費用=損金)が300と算定されたのであれば、「減価償却超過額」は200になり、これは上記Aの式の加算項目となります。

この200部分については、財務会計上は「費用」扱いですが、税務会計上は「損金」としては扱われないということになります。

すなわち、両者会計の費用(損金)の範囲に差があるため調整が必要となるのです。

次回はAの式の減算項目の例を挙げていきたいと思います。

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます!

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