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~ 火曜日は会計回 ~
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「減算項目その1〜財務会計上〈収益〉」、税務会計上〈“非”益金〉」
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前々回のメルマガで、税務会計上の所得が、財務会計上の利益から導き出されることを説明いたしました。
すなわち、以下の式が非常に大事になります。
A:財務会計「利益」+加算項目–減算項目=税務会計「所得」
今回は、この上記Aの式の減算項目に該当する例をあげてみましょう。
減算項目に該当するケースは、①財務会計上の収益であり、税務会計上の益金でないもの、または②財務会計上の費用ではないけれども、税務会計上の損金になるもの、の2つとなります。
今回は①のケースについて例をあげてみましょう。
「受取配当金の益金不算入」は①に該当する減算項目です。
配当金というのは国内において既に支払法人にて課税済であり、それを受取法人側でまた課税されるのは二重課税であるという考え方のもと、受取法人が置かれている条件に応じて、一定割合、所得を減算することができます。
この場合、受取配当金は、財務会計上は収益計上されますが、税務会計上は益金として扱われることはなく、法人税申告書上の減算項目に、項目名と算定された金額が記載されることになります。
これまで、4つの税務調整の種類を列挙し、そのうち2つ「費用・非損金」「収益・非益金」の例を挙げて説明いたしました。
税務調整として圧倒的に数が多いのは「費用・非損金」になります。
これまで、財務会計・税務会計の関連性にテーマを絞って解説してきましたが、今回でとりあえずこのテーマは終了となります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました!
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