【SAC】会計&ITなるほど通信 Vol.21「損益計算書〜新収益認識基準~」 | 熊谷公認会計士・税理士事務所

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【SAC】会計&ITなるほど通信 Vol.21「損益計算書〜新収益認識基準~」

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 ~ 今回は会計回 ~
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  「損益計算書〜新収益認識基準~」

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前回は、損益計算書の費用の計上方法である「発生主義」についてご説明をいたしました。
今回は「収益」の計上方法について説明したいと思います。

従来、収益の計上方法は一般的には「実現主義」が用いられてきました。
「実現主義」とは、販売の実現が確認された時点で収益を認識するという考え方です。
具体的な基準としては、以下のようになります。

①財または役務の提供、
 及び
②それに伴う現金及び現金等価物の受領

という2要件を満たした時点で収益を認識するという基準を指します。

つまり、収益についてはかなり計上を「慎重」に考えており、計上タイミングを、通常の「発生主義」の考え方より、かなり「遅らせる」基準となっています。

基本的には、日本の会計上の収益の基準は「実現主義」という考え方を採用しており、それが長い間用いられてきました。
しかしながら、国際財務報告基準(I F R S)の考え方を取り入れた新収益認識基準が2021年4月から始まる会計期間から導入され、特に上場会社等は強制適用となったことから、日本の収益認識の計上基準は大きく変わることとなりました。

簡潔にいうと、考え方としては「発生主義」に近づいた考え方をとられるようになったと整理をすることができます。
ある取引の契約により発生した履行義務を明確に整理し、その履行義務を充足した時点で、収益は認識されるべきという、大きな考え方に基づいています。

前に記載させていただいた「実現主義」の2要件のうち、「②それに伴う現金及び現金等価物の受領」は、収益計上の要件としては必要がないということになります。

この考え方については、上場企業では適用が必須でありますが、中小企業にとっても関係が全く無いという訳でもありません。
新収益認識基準は全ての会社に適用可能な包括的会計基準であり、中小企業も適用が可能です。
法人税法もそれに対応する形で改正がなされています。

したがって、新収益認識基準を適用することで節税を行うことも可能となるケースがあり得ますので、自社の会計基準を一度検討してみることをお勧めいたします。

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