【SAC】会計&ITなるほど通信 Vol.7「税務会計の目的について」 | 熊谷公認会計士・税理士事務所

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【SAC】会計&ITなるほど通信 Vol.7「税務会計の目的について」

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 ~ 火曜日は会計回 ~
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  「税務会計の目的について」

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前回のメールマガジンで、二つの「会計」のうち「財務会計」の目的や適用方法にお伝え致しました。
今回は二つの「会計」のうち「税務会計」に焦点を当てていきたいと思います。

「税務会計」の目的とは何でしょうか?
それは税額を計算するための計算基礎を形作るということです。
その会計の状況を確認して、会社の実態を把握する云々という目的は全く含まれていません。
従って、税金を高くしたり、低くしたりしたいのであれば、理屈でいえば、「税務会計」の規定つまり「税法」を改正して、調整することができるのです。

この税額には何が含まれるでしょうか?
それは利益を基礎として算定される税金です。
法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税が該当します。
これらは税務会計の結果によりその税額が決まってきます。

財務会計の説明の際に用いた「減価償却」を例としてあげてみましょう。
財務会計の視点から考えた場合「経済的残存耐用年数」を耐用年数(取得した備品等の固定資産を何年間で費用化するか)に用いるべきだというお話をしました。

しかしながら、税務会計の視点から考えれば、税務会計は会計を会社の財務状況を確認し、意思決定を行うために用いる、ということは想定されていません。
税額計算のみを目的としています。

従って、減価償却の結果、年間に計上される費用がいくらになるのか、そこだけに焦点が当てられます。
税金を高くしたければ、費用が少なめになるような耐用年数、低くしたければ、費用が多めになるような耐用年数を用いるということになります。

しかしながら一方で、自由に耐用年数を決められるのであれば税金の金額を操作できてしまうということになります。

ですから、税法上「法定耐用年数」というものが定められており、それよりは長い期間を用いて税務会計上の減価償却を行うことができないという決まりとなっています。

加えて、法定耐用年数が改正されることも稀であると言えることから、当局もこの耐用年数を改正することで納める税金を調整するという方法は現時点ではほぼ行ってないと言えるでしょう。

次回は財務会計と税務会計がどのようにリンクされているのか、そのあたりをご説明いたします。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました!

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