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「株式対価M&Aを促進するための措置の創設」
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\自己株を対価にM&Aができるってご存知でしたか?/
あけましておめでとうございます。
旧年中は弊社メルマガをご愛読いただきありがとうございます。
本年も会計、税務、経営の様々な論点をわかりやすく配信していけるように、より一層励んでまいります。
さて、早速ですが令和3年度の税制改正により【株式対価M&Aを促進するための措置の創設】がされたことはご存知でしょうか。
コロナ前に比べると2021年もM&Aの活況は続いており、M&Aへの関心はますます高まっているようです。
ポストコロナの時代に向けて、M&Aはまさにチャンスだという声も。
そこで今回の措置の創設です。
1.改正の内容
この改正は令和3年3月1日から施行され、自社株を対価に買収が行えるようになりました。
これにより、対象会社(買収したい企業)の株式を取得し子会社化する組織再編ができるだけではなく、事前承認不要で対象会社株主の株式譲渡益への課税の繰延措置がとられるようになりました。(株式の売却時に課税)
2.自社株を対価としたM&Aのメリット
資金に余裕のない企業でも自社株を対価とすることで、借入可能額を上回る買収を行うことができるため、大規模な買収を行うことができます。
また、買収後の人件費の確保や事業再編を行いながら設備投資をするなど、攻めの投資を見越して金銭等+自社株で買収も可能です。
この場合、株式対価の総額の20%以下までは金銭等を活用できます。ただし、金銭等部分に関しては課税されます。
3.M&Aを考え始めたら
まずは顧問税理士に相談してみましょう!
他の顧問先でM&Aを検討しているという情報を持っている可能性があることや、経営状況の詳細をしっかり把握しているため、売買コンサルのお手伝いをすることができますよ。
また、今は簡単に売り手と買い手がマッチングできるM&A専用のマッチングサイトがあります。これは、ただマッチングさせるためのサイトが一般的ですので、別途アドバイザーや仲介会社との契約が必要になりますが、人伝いに探すよりも手っ取り早い方法です。
4.まとめ
コロナ禍であっても積極的に検討している企業は、競合相手が少ないことや譲渡価格が下降気味であること、リスクの分散化を意識したM&Aを理由としていることが多く見受けられます。
また、売り手側もコロナ禍による業績不振や経営者の引退、安定を求めて大手の傘下に入りたいというニーズも高まってきているようです。
M&Aは資金がある企業しかできない、莫大な資金の確保が必要だというイメージがありましたが、売り手も買い手も、M&Aが今まで以上に身近に感じられるようになったのではないでしょうか。
—お役立ち情報—————
そろそろ確定申告の時期ですね。確定申告と聞くと、書類集めが面倒だなと感じている社長さんも多くいることでしょう。
そこで、いくつもの市町村に寄付を行った社長さんに朗報です!
令和3年分の確定申告から、ふるさと納税に関する証明書は【寄付金控除に関する証明書】のみで対応可能になりました!
1.寄付金控除に関する証明書とは?
国税庁が指定したポータルサイトを通してふるさと納税を行ったら、そのポータルサイトから発行される証明書のことです。
(サイトによって発行開始日が異なる場合もあるのでご注意ください)
2.指定ポータルサイトはこちら
・ふるなび
・さとふる
・楽天ふるさと納税
・ふるさとチョイス
などなど、有名なポータルサイトが多数!
国税庁が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm
3.注意点
利用するポータルサイトによっては国税庁に指定されていないサイトもあること、複数行った寄付が違うポータルサイト経由である場合には、各サイトから寄付金控除に関する証明書を取得しなければなりませんのでご注意ください。
たくさんふるさと納税したよ!という方がいれば、この方法をぜひ活用してスムーズに確定申告の準備をしましょう!
それでは、また次回お会いしましょう!